家の前に駐車していたら違反になるの?!なるのです!しかし、気を付ける点を知れば、通報されたとしても違反にならないかもしれません。
あなたは、自宅や実家などで家の前に駐車したことはないですか?もしかしたらあったかも、という方もいるのではないでしょうか。
また「5分なら車から離れていても大丈夫」や、「誰か乗っていれば違反にならない」と聞いたことはないですか。
短時間の駐車や、誰かが乗っていれば違反ではない、と私も思っていましたが、実はそれも通報されたら違反の可能性があるのです。
それでは正しい知識は何なのか、これからお伝えしていこうと思います。
つい家の前に駐車してしまうというあなた、この記事を読んで正しい知識を得て、駐車して通報された…とならないようにしましょう。
家の前に駐車して通報された!自宅前で罰則される理由
家の前の駐車であっても、道路交通法に違反していれば、罰せられます。自分の家の前に駐車しているのに?と思う人もいるでしょう。
自宅であっても、実家や友人宅などのプライベートな付き合いがあるような人の家の前であっても、公道と同じように通報されたら違反になるのです。
知り合いの家の前に駐車しているから、通報されたりしないだろう、という考えは間違っているのですよ。
駐停車については、道路交通法第2条18でしっかり定められています。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
車を運転する方であれば知っていると思いますが、駐車と停車では違いがあります。停車については、以下のように定められています。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
つまり、「駐車」は、人の乗り降りや荷物の積み下ろしなどで車を停めることで、運転手がすぐに運転を再開できない状況にあることを言います。
このとき注意する点としては、5分以内の荷物の積み下ろしのときに、運転できる人が乗車している、または運転手がすぐに運転を再開できる状況でいることです。
車から離れてしまったり、すぐに車を動かせない状況になってしまった場合には、駐車とみなされます。
ですので、たとえ自分の家の前に駐車していたとしても、通報されたら駐車違反になるのです。同じように、実家や親族の家の前に駐車しても同様です。
家主の事を知っているから、自分の家の前に駐車しているのだから、というのは、違反した人の勝手な自己都合でしかありません。
Yahoo!知恵袋には、「ご近所なんだから通報なんてしなくても、呼び鈴を鳴らしてずらしてと言ってくれればいいのに…」などという質問がありましたが、周りはあなたが思うよりも多大な迷惑を感じています。
例えば、あなたが駐車した車の横を、ベビーカーを押した人が通行しようとしたり、高齢の方が通行しようとしたとき、車は通行の妨げにならないでしょうか。
他の車の運転の妨げや近所の方のご自宅の駐車場への出入りの邪魔になっている可能性もあります。
少しの時間、と軽い気持ちで駐車をしているとしても、通行したい人や車にとっては、どの程度の時間かなんて関係のないことですよね。
ましてや、ご近所に住んでいる人で「またあそこ、家の前に駐車しているわ」と不快に思っている方に通報されたら、あなたが間違っているのであきらめましょう。
警察の方に事情を説明して注意で済む場合もあれば、取り締まりを受けることもあり、さまざまなようです。しかし、通報されたことは反省すべきなのです。
家の前に駐車で通報!?私道か公道かが違反になるカギ!
最低限ではありますが、法律で駐車が禁止であることが示されている場所があります。通報されたら必ず取り締まりを受けますので、止めましょう。
- 標識や標示があり、駐車が禁止されている場所(指定禁止場所)
- 法律で駐車禁止が定められている場所(法定禁止場所)
また、「公道」か「私道」かで、家の前に駐車して通報されたとしても違反にならないケースもあります。あなたが「私道」の持ち主であれば、違反にはなりません。
「私道」についてですが、ウィキペディアには以下のように説明があります。
私道(しどう、「市道」と区別するために「わたくしどう」と呼ぶこともある)とは、個人または団体が所有している土地を道路として使用している区域のことである。
引用:「 私道」2023年7月9日 (日) 13:26 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
私道には原則として道路交通法は適用されない[3]。工場内の運搬のための道、サーキットやテストコースなどの私道は、一般には公道のように誰もが自由に通れるわけではなく、あくまで個人や民間法人の所有物であるため、原則として道路交通法の管轄外である[6][注釈 1][1]。ただし、道路交通法第2条は道路を「道路法、道路運送法に規定する道路などの他、一般交通の用に供するその他の場所」としているため、私道であっても「一般交通の用に供するその他の場所」にあたる状態にあれば道路交通法の適用を受けることがあり得る
出典: 「 私道」2023年7月9日 (日) 13:26 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
つまり、「私道」は、個人の所有地であり、原則道路交通法は適用されません。例えば、袋小路の奥に立っている家などは、目の前の道路は私道にあたりそうです。
あなたや友人がそのような場所の所有者であれば、家の前に駐車をして通報されたとしても、私道なので違反にはなりません。
しかし、他人の所有する私有地に停めると、無断駐車や不法侵入になり違反となってしまいます。
私道に目印があるわけではないため正確に判断をするには、役所で調べてもらう、土地の権利書などで調べるしか方法はなさそうです。
たくさんの車が通っていても、私有地であることがあります。その場所を通らなければその先へ行けない、というときです。
その場合には、その私有地は公道とみなされることがあり、家の前に駐車すると通報されたら違反になりえます。
家の前に駐車して通報?!路上駐車では法律違反に注意
実は「公道」であっても、路上駐車が違反にならない場所があるのです。道路交通法でも、路上駐車をしてはいけないとは書いていません。
「この条件がクリアできていれば、通報されたとしても捕まらない」という場所なら、路上駐車することも可能であるということなのです。
もしも、やむをえず家の前に駐車しなくてはならない場合については、通報されたりしないよう、以下の点に注意してください。
- 周囲に駐車禁止・駐停車禁止の標識や標示がないこと
- 車の右側に3.5m以上の余地があること
- 昼間であれば12時間、夜間は8時間を越えて同じ場所に駐車してはいけない(車庫法)
しかし、上の3点の注意点を守っていても、道路交通法で定めている原則は守らなくてはいけません。
駐停車禁止場所(道路交通法第44条)
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
また、3つ目の注意点については、路上を車庫代わりにしてはいけない、という「車の保管場所の確保等に関する法律」の違反となります。
家の前に駐車する場合に、上記の車庫法に違反してしまうと、違反切符での対応の対象外となり、懲役刑と多額の罰金が科せられる可能性があります。
違反ではなく、前科がついてしまう犯罪になりかねません。長時間の路上駐車になるときは、多少遠くても、安全なコインパーキングなどへ駐車するのがおすすめです。
家の前に駐車しているのに、近所の方や通りがかった人に路上駐車を通報されたために犯罪者になるなんて、そんな目には遭いたくありませんね。
まとめ
- たとえ家の前に駐車していても、すぐに運転を再開できる状態でなければ、通報されたら駐車違反として警察の取り締まりを受ける
- 駐車とは、貨物の荷物の積み下ろしは5分以内で、運転手が車を離れないことが条件となり、運転手がすぐに運転を再開できる状態にないものをいう
- 駐車は、車の右側3.5m以上の余地があること、駐車や駐停車禁止の標識がないことを確認する、この道路交通法をクリアしていれば、家の前に駐車も可能
- 通行が可能な場所であっても私道であることもあり、私道の場合は、個人の所有地に無断駐車していることになるため、通報される可能性は高い
- 家の前に駐車するとき、昼間であれば12時間、夜間なら8時間以上継続して駐車すると、「車庫法」違反になるので、長時間駐車することは危険
- 通報された時に車庫法に違反していると、懲役や多額の罰金が科せられ、犯罪になる可能性もある
たとえ自分が家主であっても、家の前に駐車をしていて「通行の邪魔になるので困っている」と誰かに通報されたら、違反になります。
路上駐車や家の前での駐車について可能な条件はお教えしましたが、できれば目的地から少し離れても、通報の心配がない場所へ駐車することをおすすめしたいです。