親の家がいらないなら、手放すべきですよ。理由は、所有しているだけでお金がかかるからです。
私は両親が健在で、今まで相続のことを考えたことはありませんでした。
まだ先のことだろうと、うやむやになっている方も多いのではないでしょうか。
もしもの時に慌てないためにも、どうするのかを家族で話し合っておくと安心ですよね。
こちらの記事では相続の中でも、特に家や土地に関することを詳しく解説します。
残された家族全員が幸せに暮らしていくために、親の家や土地は適切に処分することが重要ですよ。
ぜひ最後まで読んでいただき、ご家族で話し合うきっかけとなれば嬉しいです♪
Contents
親の家がいらないなら手放すべき!

親の家が不要だと思うなら、すぐに手放すべきですよ。
そうは言っても、家を手放すことに慣れている人なんていないですよね。

親の家に住む予定はないけれど、どうしたらいいのかわからないな。
そう思っている方!ぜひこの記事を読んで、不安を解消していってくださいね。
親の家がいらないなら相続放棄もアリ!

今この記事を読んでくださっている方の中で、まだ相続をしていない段階の場合、相続放棄も1つの選択肢に入ってきますよ。
しかし、相続放棄とは被相続人の全財産について、相続に関する全ての権利を放棄することであるので、特定の財産だけを放棄することはできないのです。
相続放棄を検討すべきケースと、その際の注意点について詳しく解説していきますね♪
相続放棄を検討すべきケース
相続放棄を検討すべきケースは、以下の3つのいずれかに該当する場合になります。
1 相続する金融資産が500万以下
固定資産税の支払いや、家の維持・管理費などで、500万円程度であれば5〜10年で無くなってしまいます。
2 相続財産全体に占める不動産評価額の割合が大きい
不動産評価額が相続財産の2割を超えている場合は、相続した預金が全て家の維持・管理費で消えてしまう可能性があります。
家を所有していることで永続的にコストがかかるため、相続した預金が底をついたら、自身の貯金を崩さなければならない時がきてしまいますね。
3 家を売却できる見込みがない
立地や老朽化などの条件によっては、売却できない可能性があります。
相続前に家が売却可能なのかを確認しておきましょう。
相続放棄の注意点
1 相続放棄できるのは、相続が発生してから3ヶ月以内まで
3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てることで、相続開始時から相続人ではなかったという扱いになり、相続放棄ができます。
しかし、3ヶ月を過ぎたら、原則として相続放棄はできません。
2 特定の財産だけを放棄することはできない
特定の財産、つまり家や土地だけを放棄することはできません。金融資産だけは欲しいが、家はいらないということができないのです。
3 相続放棄しても管理義務が残る
法定相続人には順序があり、順位が高い人が相続放棄すると、次に順位が高い人へ相続権は移行します。
これは、他の相続人に家の管理義務を押し付けることを意味します。
法定相続人の全員が相続放棄をすることはできますが、全員が相続放棄しても管理義務は残ります。
この時管理義務を背負うのは、最後に相続放棄をした人であり、無断で相続放棄をすることは親族間のトラブルの元になる可能性があります。
例えば、老朽化した家の倒壊で隣家に被害を及ぼした場合などに責任を取る必要がありますよ。
人の命に関わるようなとても重大な責任となることもあるので、相続放棄の際は必ず相続人全員で話し合いましょう。

親の生前に、相続の問題を話し合っておくことは大事なことね。
親の家がいらないなら処分を!所有するデメリット4つ

ここからは相続した後の話に入っていきます。
相続はしたけれど、実家には誰も住む予定がないという場合、とりあえずこのままで...。としてしまうのが一番もったいないですよ。
不要なコストがかかり、誰にとってもメリットがありません。
相続した場合は、すぐに行動を起こしましょう。
まずここでは、不要な家を所有するデメリットをお伝えしますね♪
固定資産税・都市計画税がかかる
空き家を所有し続けると、毎年固定資産税と都市計画税が課せられることになります。
固定資産税は、原則として全ての土地と家屋が対象となり、「国定資産税評価額×1.4%」によって算出されますよ。
そして、行政から「特定空き家」に認定されると、固定資産税は最大6倍に増加してしまうことがあるので注意が必要です。
都市計画税は、都市計画法による市街化区域内に所在する土地と家屋が対象となり、「固定資産税評価額×0.3%」で計算されます。
特定空き家とは
国土交通省が示している基本指針である次の4項目のいずれかに該当する空き家のことです。
①(倒壊などの)著しく保安上危険となる恐れがある状態
②著しく衛生上有害となる恐れがある状態
③著しく景観を損なっている状態
④放置することが不適切である状態

古くて危険で不衛生な家に、高い税金を払うのはもったいないわね!
近隣住民からの苦情につながる
近隣住民からの苦情には、以下のようなものがあります。
- 空き家が倒壊して、第三者に損害を与えた
- 木の枝が越境して、隣家の敷地に侵入してしまっている
- 空き家に不法投棄があり、臭いや土壌汚染が発生している
- ネズミやゴキブリが多発している
- 空き巣の被害により、街全体の治安が悪くなった
人が住まない家は、これだけ近隣住民に迷惑をかけてしまう可能性があることを覚えておいてくださいね。

住んでいないから、自分では気が付かないことが多いのね。
維持・管理費がかかる
特定空き家に認定されるのを防いだり、近隣からの苦情を避けたりするためには、家や土地の定期的なメンテナンスが必要になります。
時には専門業者に害虫の駆除や修理を依頼する必要も出てきますね。
またそこへ通うための交通費も必要となってくるでしょう。

お金だけでなく、時間を割く必要も出てくるのね。
問題を次の世代まで先送りすることになる
とりあえずこのままで...。が続いた結果、家の老朽化はどんどん進み、放置された家は時間が経てば経つほど使い道がなくなります。
親が放置していた家を子供も放置し、問題は子供から孫へと引き継がれていきます。
その結果、その空き家があることを知らずに、書類上で相続人となっている親族が痛い目を見ることになるのです。
問題は先送りせずに解決しておきましょうね。
親の家がいらないなら対処法を学ぼう!4つの方法を紹介

親の家は不要と判断した時、最初に思い浮かぶのが売却という手段ですね。
売却にも3つの方法があるので、その中からご実家の立地やご自身の状況にあった方法をぜひ見つけてくださいね♪
そして売却ができない場合にも、その他3つの方法がありますよ!
田舎だし、古いから売却は難しいかも…と思ったあなたも、いろいろな対処法がありますので、ぜひ参考にしてくださいね!
売却
売却には3つの方法があります。
1 不動産会社に仲介を依頼して、個人に売却する方法
市場価格を参考に、自分で売り出し価格を設定することができるため、比較的高く売れます。
しかし、その物件を欲しいと思っている人が現れる必要があるため、売れるまでに時間がかかってしまうことが多いですよ。
2 買取業者に直接買い取ってもらう方法
売却までの期間は比較的短く、すぐに現金化されますが、受け取れる金額は仲介と比較して下がることが多いです。
3 空き家バンクに登録する方法
空き家バンクとは、空き家を貸したい人と借りたい人を賃貸や購入に繋げるサービスのことで、空き家問題を解決する目的で各自治体が非営利で運営しているものですよ。
利用したい人がいれば、ピンポイントで需要と供給がマッチし、売却することが可能です♪
しかし、安く購入したいという需要が多いため、比較的値段は安くなる傾向があります。

高く売りたいなら仲介、早く売りたいなら買取業者、最後の手段が空き家バンクね!
贈与
贈与と言っても、土地を譲ることで譲渡した相手に贈与税や固定資産税がかかるため、比較的困難な対処法ではあります。
その中で、最も受け入れてくれる可能性が高い相手は隣人です。
隣人に「駐車場が欲しかった」や「子供やペットのために広い庭が欲しかった」などといったニーズがある場合には、贈与を受け入れてもらえるかもしれません。
贈与の際は家の所有権移転登記をし、トラブルの元とならないよう、家の解体費用を負担したり、贈与契約書を作成したりしましょう。
贈与契約書に記載する内容
作成方法に形式はなく、書式も自由ですが、贈与契約書の署名と日付は手書きで記入しておくと、後に問題が起きた時に裁判で使用できる証拠となりますよ。
内容は、「誰が(贈与者)」「誰に(受贈者)」「いつ(贈与の時期)」「何を(贈与の目的物)」「どのような方法であげるのか」を記載しましょうね。
貸し出し
1 賃貸
賃貸のメリットは、その家に人が住んでくれるため、安定した賃貸収入を見込むことができ、日常管理の手間から解放されるという点にあります。
賃貸戸建は人気であり、需要も多いですよ。
デメリットとしては、貸主としての管理が大変ということです。
例えば、水道や電気のトラブルに対応する必要があり、そういった不具合に関する修繕費用がかかります。
人が住むということで日常管理は不要となりますが、使用している分、設備は劣化していきますね。

俗に言う、大家さんになるってことね!
2 民泊
民泊は、民家の空室を宿泊用として貸し出すサービスです。
Airbnbなどのインターネットによるマッチングサービスの登場で、日本でも民泊が普及してきています。
実家が田舎にあっても、レジャーのためにはちょうど良かったり、都会を離れて静かな場所で滞在できたりと、その立地がメリットとなることもあります。
民泊事業のメリットは初期投資を抑えて宿泊業を行い、収益を得られることですね。
そして、その地域の観光産業活性化の一翼を担うことができますよ♪
デメリットとしては、季節によって収益の変動幅が大きくなることや宿泊業特有のトラブルが生じるリスクがあり、近隣住民に迷惑をかけてしまうこともあります。
民泊事業を始める時には、近隣住民の方に一言伝えておくといいですね。
土地を活用する
1 駐車場経営
駐車場経営は初期投資が100万円ほどで始められ、不労所得化しやすいことがメリットです。
駐車場の少ない市街地や、観光施設の近くなど需要の多い場所だとメリットが大きいですね。
デメリットは、空き家の解体費用がかかる、マンション経営に比べて収益性は低い、更地にした場合に固定資産税が最大でそれまでの6倍になるということです。
その土地に駐車場の需要があるのかを見極めることがポイントになってきますよ♪
2 太陽光発電
2012年に固定価格買取制度(FIT制度)が始まったことで、誰もが手軽に売電できるようになりました。
太陽光発電メリットは、ソーラーパネル設置のみの少ない手間で収入を得られ、その収益の安定性が高いことです。
また、周囲に光を遮る建物がないと、その分発電量も増えるので、周囲に人の少ない立地にある空き家は太陽光発電向きと言えますね♪
初期投資はやや高いですが、その後のランニングコストはほとんどかかりません。
故障の際もメーカーが保証内で対応してくれることが多いですよ。
従来に比べて太陽光発電のシステムの設置費用が大幅に下がったことで導入は手軽になりました。
しかし、買取価格が年々低下しているため、収益が今後も維持できるかどうか不透明であることがデメリットです。
また、発電量は天候・環境に左右されるため、地域によっては思い通りの発電量が見込めないこともありますので注意が必要ですよ。

エネルギー問題は話題になっているし、地球の未来のためにも太陽光発電を選択をするのはありね!
まとめ

- 不要な親の家は、所有しているだけでお金がかかるので手放すべき
- 実家の維持・管理で金融資産が無くなる可能性がある場合は、相続放棄するべき
- 相続後、実家に誰も住まないのであれば、すぐに対処するべき
- 処分方法には、売却、贈与、貸し出し、土地を活用の4つの方法がある
- それぞれにメリット・デメリットがあるため、土地や状況に合わせて検討が必要
不要な親の家を所有するデメリットと対処方法をお伝えしました。
残しておくと、とにかくお金がかかり、誰にとってもメリットがないことがわかっていただけたでしょうか。
不要だと判断した場合は、売却できることがベストですが、売却できなかった場合は、リスクとコストを慎重に検討し、活用してみてくださいね。