新しい交通手段として話題の電動キックボードですが、ルールを守らずに走行すると捕まることがあります!!
電動キックボードで違反をすると、違反切符を切られますし、実際に捕まった人もいるのです。
便利さや快適さを求めて利用するのに、捕まるなんて嫌ですよね!!
電動キックボードによる違反や事故は増えていて、ルールをよく知らずに自転車感覚で利用するととても危険です。
正しいルールを知って、安全に電動キックボードを楽しみたいですよね♪
この記事では、電動キックボードによる違反の内容や罰則について解説し、実際に捕まった人の事例や、取り締まりの実態、街の人の声をご紹介します。
最後に電動キックボードで捕まることのないよう、守るべきルールをまとめていますので参考にしてくださいね。

Contents
電動キックボードで捕まるのは原付と同じ扱いだから

電動キックボードで捕まるのは、電動機付き自転車(原付)や自動二輪車などの「車両」と同じ区分だからです。
電動キックボードは、電動モーターの定格出力により、以下のように区分されます。
定格出力(モーターの大きさ) | 運転免許 | 道路運送車両法 | 制限速度 |
定格出力 0.60kw 以下 | 原付 | 原付(50 ㏄以下) | 30km/h |
定格出力 1kw 以下 | 普通自動二輪(小型限定) | 原付二種(125cc 以下) | 60km/h |
定格出力 1kw 超 | 普通自動二輪 | 軽二輪(250cc 以下) | 60km/h |
ですので、電動キックボードに必要な免許や速度制限は対応する車両と同じ。
電動キックボードは原付きや自動二輪車と同じ区分である以上、違反の内容もそれらの車両と同じです。
電動キックボードによる交通違反の罰則について
電動キックボードの違反や罰則の内容は他の車両と同じで、以下のとおりです。
違反の内容 | 罰則 | 違反点数 |
無免許運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 免許不携帯の場合、反則金3000円 | 25点 |
整備不良 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 制動装置等違反・・・2点、反則金6000円 尾灯等違反・・・1点、反則金5000円 |
通行区分違反 (歩道走行、信号無視など) | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 2点 反則金6000円 |
ひき逃げ・当て逃げ | 〇死傷事故(ひき逃げ) 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 〇物件事故(当て逃げ) 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 35点 5点 |
自賠責保険未加入 | 〇自賠責保険未加入 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 〇自賠責保険証明書不携帯 30万円以下の罰金 | 6点 無保険での走行・・・免許停止 |
飲酒運転 | 〇酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 〇酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | ・呼気1Lに0.15ml以上で13点 ・呼気1Lに0.25ml以上で25点、免許停止 35点、免許停止 |
上記の他にも、電動キックボードを駐車するときや、ヘルメットの着用にも注意しましょう。
【駐車について】
他の車両と同じように駐輪場や買い物目的での駐輪スペースなど一時停車が可能なエリア以外で、運転者が現場にいない場合には、駐車違反をとられます。
違反点数は場所に応じて1~3点、反則金は6000円~10000円です。
【ヘルメットの着用について】
電動キックボードはヘルメットの着用が必須です。未着用だと違反点数1点が加算されます。

電動キックボードはコンパクトなのに駐車違反になるのですね。
電動モーターを搭載しているので、自転車感覚ではいけませんね。

新しい法案の注意点!施行はまだ
20km/h以下の電動キックボードを「特定小型原動機付き自転車」という新たな区分に分類するという法案が2022年4月に可決されました。
この法案では、16歳以上ならば、免許は不要でヘルメットの着用は努力義務になります。
しかし、この法案は約2年後の施行と言われていて、2022年8月現在はまだ施行されていません。どの機種でも免許とヘルメットは必要です。
電動キックボードのルールを検索すると新しい法案のルールがよく出てくるので、もう免許なしでも乗れると勘違いしている人は気をつけてくださいね。
シェアリングサービスの特例にも注意!
特定のレンタル電動キックボードを「特殊小型自動車」と位置づける新事業特例が一部の地域で適用されています。
最高速度を15km/hとし、ヘルメットの着用が任意、自転車通行帯の通行が可能、自転車を除く一方通行の標識があれば逆走可能といった特別なルールを採用しているのです。
この特例は、指定のレンタルキックボードのみの適用で、2022年8月現在、自分で購入した電動キックボードには適用されません。
自分で購入した電動キックボードを利用するのと、シェアリングサービスを利用するのとでは、ルールが違うので気をつけてください!!
また、シェアリングサービスを利用するときには、その会社が公表しているルールをよく確認しましょう。
電動キックボードの事故で捕まった女の人の事例

ここでは、全国で初めて電動キックボードの事故による「危険運転致傷容疑」が適用された事例をご紹介します。
危険運転致傷罪とは
交通事故では自動車運転過失致傷(故意ではない)となることが多いです。
しかしそれでは罪が軽すぎると判断された悪質な場合(飲酒酩酊、無免許運転など)適用されます。
「危険運転致傷罪」の法定刑は、15年以下の懲役または12年以下の懲役と、非常に重いです。
電動キックボードによる事故で、加害者である女の人に重い容疑がかけられたわけですが、どのような事故だったのでしょうか。
事故の詳細は以下をご覧ください。
電動キックボードを無免許運転し、赤信号を無視して時速約20キロで直進。
左側から来たタクシーと衝突し、乗客の頭に軽傷をさせたとされる。キックボードを運転していた女の人は右手の骨を折る重傷。
「免許が必要だと知っていた。赤信号で事故を起こしたのは間違いない」と容疑を認めている。
乗っていた電動キックボードは運転免許が必要で、ナンバープレートやミラーなどの設置が義務付けられていたが、いずれも怠っていた。
家電量販店での購入時に店から「このままでは公道を走れない」と説明を受けていた。
出典:東京新聞より抜粋し編集
【事故のポイント】
- 無免許だった
- 必要な装置を設置していなかった
- 以上のルールを知っていた
- 信号無視をした
- 人身事故を起こした
無免許で信号無視をして人身事故を起こすとは、悪質ですね。
さらに、購入時にルールの説明を受けていたことが証明されたため、違反と知って走行していたということでより厳しい容疑となりました。

電動キックボードで重い容疑がかけられたことは衝撃ですが、車との接触事故は命にも関わるので本当に怖いですね。
電動キックボード取り締まりの実態
このような違反や事故の増加を受けて、警視庁は、電動キックボードの取り締まりを強化する方針を示しました。
【取り締まり強化の具体的な内容】
- 国内の電動キックボードをリスト化し、街頭で違反の有無を判別しやすくする
- チラシを配布して、ルールを周知する
- 違反の対象を広げる
- 反則切符の交付を行う
警視庁がこの方針を示す前の違反や事故の件数はこちらです。


電動キックボードでの違反や事故が思ったよりも多い印象です。
また、2021年1月~11月の間に東京都内で8人が電動キックボードによる飲酒運転で検挙されています。
取り締まりが強化されたことで、さらに件数が増えそうですね。
危険な走行に対する街の声
電動キックボードで捕まった事例を取り上げましたが、捕まっていなくても、電動キックボードによる危険な走行はたくさん見られているようです。
電動キックボードによる危険な走行を懸念する声がツイッターにたくさん上がっているので一部ご紹介します。
電動キックボードに対する街の声
- 1日1回以上は一方通行逆走の電動キックボードを見かける。
- 電動キックボードで歩道を走っている人がいた。
- 電動キックボードですごいスピードで走ってるのを見た。あんなに危険なものは無い。
- 運転する車の前を電動キックボードが通っていたが、いつ転ばれるかも分からないので怖かった。
ルールを守らない人への懸念や、事故への不安の声、車で走行中に電動キックボードが怖いという声が複数ありました。
ひとりひとりが安全について気をつけながら利用できるように、まずはルールを周知することが課題といえます。
電動キックボードで捕まることのないようルール確認を

最後に、電動キックボードで捕まることのないよう、守るべきルールをまとめました。
ここでは、自分で購入した電動キックボードの公道でのルール(2022年8月現在)について記載しています。
運転免許が必要
- 定格出力 0.60kw 以下・・・原付免許が必要
- 定格出力 1kw 以下・・・自動二輪車(小型限定)免許が必要
- 定格出力1kw超・・・自動二輪車免許が必要
購入する際には、「例:350Wモーター搭載」というように記載されています。
また、電動キックボードによって最高速度が違いますので購入するときには確認が必要です。
電動キックボードは、原付と同じ区分の機種が多いですが、小型二輪車と同じ区分の機種も販売されています。
持っている免許と照らし合わせてみてくださいね。
原付と同じ装置が必要
電動キックボードには、ナンバープレートと、以下の装置が必要です。
- 制動装置(2系統)(ブレーキ)
- 前照灯(ヘッドランプ)
- 後部反射器(リフレクター)
- 警音器(ホーン)
- 後写鏡(リアビューミラー)
- 番号灯(ナンバープレート照明灯)
- 尾灯(テールランプ)
- 制動灯(ブレーキランプ)
- 方向指示器(ターンシグナルランプ)
- 速度計(スピードメーター)
時速20キロメートル未満の車両は、上記のうち番号等・尾灯・制動灯・方向指示器・速度計が免除されます。
ナンバープレート発行の手順
- 販売業者から販売証明書をもらう
- 自分の住む市区町村の役所で手続きを行う(販売証明書と印鑑が要ります)
- ナンバープレートを受け取る
走行は車道の左側を
- 車道の左側を走行する
- 歩道や自転車道の通行は禁止
- 歩道を通行するときは、電源を切り、降りて押しながら歩く
ヘルメットの着用は必須
道路交通法によるヘルメットの規定は以下の通りですが、原付用のヘルメットを購入すれば安心です!
- 左右、上下の視野が十分とれること
- 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること
- 著しく聴力を損ねない構造であること
- 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること
- 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること
- 重量が2kg以下であること
- 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと
交差点のルール
- 信号のない交差点を通過・・・一時停止と徐行
- 片側2車線以下の交差点を右折・・・小回り(交通量の多い交差点は降りて歩行者と同じ信号を渡る)
- 片側3車線以上もしくは二段階右折の標識のある交差点を右折・・・二段階右折
事故を起こしてしまったら
- けが人がいるのかどうかを確認する
- けがを負っている可能性がある人を見つけたら救護し、必要に応じて救急車を呼ぶなどの対応をする(救護義務)
- けが人の有無にかかわらず、すぐに110番通報し、警察に事故の報告をする(報告義務)
他の車両と同じく、その場を離れず、焦らずに必要な対応を心がけましょう。
自動車損害賠償責任保険への加入
自賠責保険は、以下の場所で簡単に加入できます。
ナンバープレートが交付されたときに発行される「標識交付証明書」と、すでに加入しているものがあればその「自賠責保険証明書」が必要です。
- 損害保険会社の支店
- 車・バイクの販売店
- 一部の郵便局
- インターネット
- コンビニ
自賠責保険証明書は運転するとき携帯しておく必要がありますので、しっかりと手続きをしてから乗りましょう。
まとめ

- 電動キックボードは原付や自動二輪車と同じ区分なので違反をしたら捕まる
- 電動キックボードで危険運転致傷罪が適用された事例がある
- 電動キックボードは危険だという声があり、ルールの周知が必要である
- 電動キックボードのルールは、運転免許が必要、原付と同じ整備と走行、ヘルメットの着用、事故への対応、自賠責保険の加入である
実際に捕まった人の事例や街の声から、まずは正しいルールを知ることがとても大切だと実感しました。
違反をしてから「そんなルール知らなかった!」ということの無いよう、ルールを確認してから、安全運転を心がけて電動キックボードを利用しましょう。