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電動キックボードは法改正で免許不要だがナンバープレートは継続予定

電動キックボードは、原付バイクと同様にナンバープレートの表示など条件を満たした車両は公道を走行できます。

さらには、法改正により2024年頃を目途に免許不要で乗ることができるようになりますよ!

ナンバープレートの表示は継続予定など注意点はありますが、より自転車に近い感覚で乗ることができるのです。

「電動キックボードで通学したいけど免許がないから…」という方や「オシャレしたのにヘルメットをかぶりたくない」という方。

法改正で電動キックボードは免許不要になる上、ヘルメットの着用義務がなくなったり一部車両が歩道で走行できたりと、手軽な移動手段の一つになりそうです。

この記事では免許不要はいつからか、またナンバープレートの表示や保安装備の変更点など、法改正について知りたいことのすべてを詳しく解説しますよ!

電動キックボードの法改正で免許不要もナンバープレートは必要に

電動キックボードに関わる法改正が可決

電動キックボードは現在「原動機付自転車」として区分されています。これは原付バイクと同じ扱いになり、規制についてもそれに準じたものです。

しかし2022年4月、道路交通法の改正案が可決され電動キックボードは、新しい区分である「特定小型原動機付自転車」に該当することが決まりました。

特定小型原動機付自転車

  • 動力は電気である
  • 時速20km以下に制限されている(一般的な自転車利用者の速度)
  • 大きさは長さ190cm×幅60cm以内である(普通自転車相当)
  • 必要な保安装備が備わっている                                                                                                                                              

電動キックボードを公道で走行するためには、現行ルールを順守する必要がありますよ。

法改正が施行されるまではこのルールを守らなければ交通違反になってしまうので十分注意しましょうね。

現行ルールと法改正後のルールを以下の表で比較してみましょう。

現行ルール法改正後のルール
免許証原動機付自転車を運転できる運転免許が必要免許不要
ヘルメット必要任意(努力義務)
走行場所車道のみ車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、条件付きで歩道
速度制限時速30km時速20km
年齢制限免許に準ずる16歳以上
ナンバープレートの表示必要必要(予定)
自賠責保険必要必要

免許不要で乗れるなんて♪自転車感覚になるぞ!

現行ルールとの変更点の一つ、それは免許不要で電動キックボードに公道で乗れるようになる点ですね。

自転車道も走行可能になり、より自転車に近い感覚で乗れるようになります。

自転車感覚といっても、公道で走行できるのは16歳以上と年齢制限が追加されているのでお子さんは乗ることはできません。ご注意ください。

ヘルメットの着用義務がなくなるから、髪型も崩れない♪

すでに特例措置として、電動キックボードのシェアリングサービスを展開する一部の企業でヘルメット着用を任意とするものがあります。

地域が一部に限られることや時速15km以下に制限するなどの特別な条件があるので、詳しくはこちらをご覧ください。

しかし、今回の法令改正により全国的にヘルメットの着用が任意になります。

速度は時速20km以下に制限されるのね。

現行ルールでは、原付バイクと同じ時速30km以下の速度制限がありますが、法改正後は時速20km以下に変更されます。

ナンバープレートは引き続き必要になる見通しです。

電動キックボードについて

法令は可決されましたが、実際に施行されるまでは現在のルールを順守しなくてはいけません。

現在、公道で走行可能な電動キックボードは原動機付自転車に該当するので、原付バイクと同等の扱いになります。

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前輪がディスクブレーキ、後輪がドラムブレーキと2系統の機械式ブレーキを採用。高い制動機能を誇ります。

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購入後、実際に公道で走行するためには以下の手続きが必要ですのでお忘れなく!

  • ナンバープレートの取得
  • 自賠責保険への加入

特例電動キックボードについて

一部の地域において、国の認可を受けた電動キックボードのシェアリング事業者が実証実験を行っています。

特例電動キックボードには以下の特例措置が認められます。一般所有者には認められていないので注意が必要です。

  • 自転車専用通行帯(自転車レーン)自転車道(サイクリングロード)の走行
  • ヘルメットの着用が任意

電動キックボードのメリットとデメリット

電動キックボードのデメリット

  1. 雨の日に走行するのが難しい

バイクや自転車と同様に傘を差しながら、電動キックボードを運転するのは大変危険です。

路面がぬれていると比較的小さなタイヤの電動キックボードは滑りやすくなる恐れも。

  1. 大きな荷物を載せられない

キャリアやかごをつけられるタイプのものであれば、背負えない分の荷物を多少載せることはできます。

しかし、大きな荷物は走行時のバランスが崩れる可能性もあり載せることはできません。

電動キックボードのメリット

  1. 自動車税・自賠責保険料が安い

電動キックボードで公道を走行するときは、自賠責保険に加入する必要があります。

自賠責保険は、車やバイクに乗るとき法律により加入が義務付けられているものです。

また、原動機付自転車として登録を受けることにより自動車税を納税しなければいけませんが、四輪軽自動車と比べて割安です。

  1. 車検がない

原付や250㏄以下のバイクには車検がないので、電動キックボードも不要です。

  1. 家庭用コンセントで充電可能

家庭用のコンセントで充電できるので、ガソリン代がかかりません。

  1. 駐車場が不要

折りたたんでコンパクトに収納できる車種を選べば、玄関先に収納でき駐車場も不要です。

  1. 服を選ばない

フレームをまたぐ必要がないのでスカートでも心配なく乗ることができます。

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こちらの商品の一番の魅力は「立って乗る」と「座って乗る」の2way機能が備わっていることです。

またカゴをつけたり、キャリアをつけたりするなどカスタマイズも可能。

長距離や荷物が多いときにも疲れにくく安全に走行できます。さらにアフターサービスも購入から1年保証で安心。

1回の充電あたり電気代は約13円、走行距離は約35km。圧倒的低コストを実現しています。

カラーも充実していて、街乗りでは注目を集めることでしょう!

電動キックボードの法改正はなぜ必要?いつから施行?を解説

なぜ法改正するの?

警察庁の有識者検討会で、電動キックボードの区分について以下のように提案されています。

最高速度に着目すると、定格出力等が近似する一般的な原動機付自転車や自動車と必ずしも同様に扱うことが適当ではないと考えられる場合があることも否定できない。例えば、定格出力から道路交通法上の原動機付自転車に該当するものの、その使用実態等を踏まえると、既存の原動機付自転車と同等の規制を課す必要はないと考えられるものや、車体の安定性を確保するために、最高速度に比べて原動機の定格出力が高くなっており、その結果として、普通自動二輪車に該当するもの等が見受けられる。また、最高速度が既存の原動機を用いる身体障害者用の車椅子と同様の時速6kmであるにもかかわらず、立ち乗りができるものについては、道路交通法上、原動機付自転車等と取り扱われている。
これらの例を踏まえると、新たなモビリティのうち、最高速度が一定以下のものについては、その最高速度にも着目して車両区分を定めることが適当であると考えられる。

出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/kyuunosannsiryou.pdf)

つまり、現行ルールで原付バイクと同等の区分に該当している電動キックボードも性能上は、自転車もしくは歩行者並みの速度でしか走行できないものもあります。

したがって、最高速度や大きさが自転車と同等レベルのものを、法改正により従来の区分から切り離して自転車と同様の新しいルールを検討しているのです。

なぜ法改正するの?海外での電動キックボードに関わるルール

なぜ法改正するのか、その理由の一つに諸外国での運用の前例があるからという点もあります。

電動キックボードについて海外でのルールはどのようなものでしょうか。

イギリスフランスイタリア韓国
運転免許必要不要不要必要
ヘルメットの着用義務不要(推奨)都市部:不要(推奨)
都市部以外:必要
18歳以下の運転者のみ必要必要
走行場所車道、自転車レーン車道、自転車レーン車道、自転車レーン(市街地)自転車が通行可能な歩行者専用エリア車道、自転車道路(条件あり)
速度時速約25km時速6km以上25km未満時速25km歩行者区域は時速6km時速25km以下

韓国でのルールは現行の日本のルールと似た基準ですが、その他の諸外国については日本よりも緩和されたものが多いようですね。

なぜ法改正するの?社会的メリット

なぜ法改正するのか、それは社会的メリットが期待できる点にもあります。

次のような状況にいる方々の新たな移動手段として可能性が広がるからです。

  • 免許証を返納した高齢の方
  • 公共交通の少ない地方に住む方
  • 身体に障害をもつ方
  • 通勤、通学時の渋滞緩和

「高齢者の事故も多いし免許証を自主返納したいけど、移動手段がなくなることが不安…」

そう感じる高齢者の方も多いことでしょう。地方にお住まいの方はなおさらかもしれません。

しかし、電動キックボードが新たな移動手段として選択肢に加わることで、今まで通り外出することも可能になります。

人とのつながりも維持し、孤立を防ぐこともできるでしょう。

法改正が施行は2024年頃までに

2022年4月19日に道路交通法改正が成立しました。その後2年以内を目途に施行される見込みです。それまでは、現行のルールを順守する必要があります。

法改正後も現行の原付扱い車両は継続

法改正が施行された後も、現行の原付バイクと同等の電動キックボード区分も継続されます。

よりパワフルに電動キックボードに乗りたいという方は、現行ルールの条件で乗ることができますので安心してくださいね。

電動キックボードの法改正で歩道も走行可♪ルール緩和のポイント

電動キックボードに乗りたいけど、車と一緒に車道を走行するのはちょっと怖い…と思う方はいませんか。

私は普通自動車免許を持っていますが、原付バイクは教習所で免許取得のときに乗ったきりです。

近くのコンビニまで電動キックボードで行けたら便利だなとの思いはありますが、トラックなどの大型車の中で車道を運転する自信がすっかりなくなっています。

そんな私に今回の法改正で朗報が!一部の車両で歩道走行が可能になるということです。

歩道で走行可になる条件とは

最高時速6km以下に制限しそれに連動する表記を示したとき、例外的に歩道(自転車通行可の歩道のみ)の通行が可能になります。

歩道で電動キックボードに乗るためには、現行の保安基準とは異なる保安装置を取り付けが必要になる見込みです。次に詳しくご紹介します。

現行の保安基準と変更になる見込み

電動キックボードを公道で走行するとき、現行のルールでは必要な保安装置を備え付けることが必須です。

電動キックボードに必要な保安装置(現行ルール)

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/common/001352346.pdf)を加工して作成

しかし、法改正により一部の保安装置は設置が追加または削除になる可能性があります。

時速20km未満は不要とされていた装置の設置が追加となるのです。

国土交通省が主体となって行われているワーキンググループで安全対策について議論がされており、その中では次のような提案がされています。

保安装置の設置案(改正後ルール)

  1. 尾灯、制御灯の設置
  2. 速度計の設置
  3. 方向指示器の設置
  4. 識別点滅灯火の設置(時速20km制限の小型低速車モードは水色、時速6km制限の歩道通行車モードは緑色に点滅する識別灯の装着義務)
  5. 走行安定性(タイヤの大きさが非常に小さいなど)
  6. バッテリー安全性(リチウムイオン電池は発火の恐れなど)

出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/common/001488264.pdf)を加工して使用

歩道走行が可能となる電動キックボードの保安装置について現在は検討段階です。

しかし、法改正が施行される2024年頃までに結果が示される予定です。

多様な生活スタイルに合わせて、移動手段の選択肢が増えていくのは喜ばしいことですね。

まとめ

  • 電動キックボードは法改正により免許不要で乗ることができヘルメットの着用も任意
  • 電動キックボードの法改正後もナンバープレートの表示や自賠責保険の加入義務は継続予定
  • 電動キックボードで免許不要になる車両は速度が時速20㎞以下に制限。時速6㎞以下の車両は歩道も走行可
  • 法改正後も、現行ルールを満たした電動キックボードならナンバープレートを表示し原動機付自転車扱い
  • 法改正が施行されるのは2022年から2年以内を目途

法改正により、電動キックボードは自転車により近い感覚の乗りものになります。

しかし、ナンバープレートの表示義務や自賠責保険の加入などの条件は継続される見込みです。

電動キックボードが免許不要となっても交通ルールを順守して、利用者自身と周囲の安全を守りましょうね。

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tunai

中学生、小学生の姉妹がいる40代女性です。 着物好きの趣味が高じて、 着付け師として仕事をしています。 掘り出し物の逸品を求めて、 オークションサイトをチェックするのが日課です。 自由に外出も、ままならない世の中ですが、 特別じゃない日でも、 家族で楽しく過ごせる工夫をしています。